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第21回 紛争解決手続代理業務試験(2025特定社労士試験) 再現解答

ちえぶくろ
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第21回 紛争解決手続代理業務試験(2025特定社労士試験) 再現解答

2025年11月22日に第21回 紛争解決手続代理業務試験(2025特定社労士試験)が行われ、受験してきました。

本日は2025年11月24日、試験から2日経ってしましましたが、不合格なら来年の自分への備忘録のため、合格なら来年以降の受験生のため、できるだけ解答を再現したものを書き留めておきます。

2025年11月25日にこう書いておけばもっと良かったかなーというのを赤字で加筆・修正しています。

第1問 採用内定取消の有効性

小問1 請求の趣旨を記載する問題

・Xは、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

・Y社は、Xに対し、令和7年9月から、本件解決の日まで、毎月10日限り、金50万円を支払え。

小問2 Xの代理人として無効を主張する場合の法的根拠となる事実及び意義を記載する問題

・XはY社に内定通知をもらい、令和7年8月1日からY社で勤務する予定になっていたが、同年7月24日に、酒席での言動を原因とする内定取消の通知を受け、採用拒否された。内定中の採用拒否は通常の解雇と同様の意味を持っており、本件内定取消は、客観的合理性がなく、社会通念上相当性を欠き、不当である。

・7月の酒席での言動は、まったく記憶がない。体質的にもともと早めに酔ってしまうので、言ったことはいちいち覚えていない。1日、しかも最初の酒席だけでの言動を原因とし内定取消をするのは厳しすぎる。社会通念上の相当性がない。

・しらふで問題発言をしたものではなく、あくまで酒席でのことだ。また予定されていた業務はPCと向き合っている時間がほとんどで、業務上、酒席を誰かと共にすることはない。業務上の適正・能力を見ずに内定取消するのは不当だ。

・採用面接時には好印象を与えるべく多少は脚色した話をするもので、みんなやっている。採用面接時に虚偽の発言があったとのY社の主張は間違っている。

・Y社では心を入れ替えるし、弁明の機会が欲しいと願ったが、Y社はこれを与えず、酒席での動画を見せられただけであった。手続きの妥当性がない。

小問3 Y社の代理人として有効を主張する場合の法的根拠となる事実及び意義を記載する問題

・Y社は、令和7年7月24日に内定中のXの採用内定拒否通知をしたが、「採用内定通知書」に記載のある行動を、複数、Xがしたためであり、本件内定拒否は、客観的合理性があり、社会通念上相当性があり、有効である。

・同年7月18日の酒席においてのXの態度は、同僚になる予定のBに対し横柄な態度をとるなど驚くべき態度あった。録画もしている。これは「採用内定通知書」(6)及び(6は該当しない)(8)の事由に当たる。

・同じ酒席にて、Xは面接での説明とは違うことも口にしていた。前職の退職理由について、「客先の担当者と喧嘩になり、上司とも喧嘩をし、翌日に退職願を出した」という主旨の発言をしている。動画もある。これは「採用内定通知書」(2)の事由に当たる。

・内定中とはいえ、解雇するのはハードルが高いことは承知していた。しかし、酒は人の本性を暴くとも言うし、採用当時は知りえないXの素性を知ってしまい、他の従業員との関係は修復不可能でもあり、採用拒否はやむを得ない。

・Xは弁明の機会が欲しいと申出たが、動画もあり、就業規則に内定取消や解雇の際に弁明の機会を聞かなければならない規定がない。手続きの妥当性がある。

小問4 法的見通しについて

Y社が行ったXへの採用内定取消は、客観的合理性に欠け、社会通念上相当とはいえず、無効である。今回問題になったXの態度や言動は、酒席でのもの、かつ、1日限りのものであり、採用当時に知りえなかったXの素性をあらわしたものとするY社の主張には無理がある。また、業務上、酒席を共にする社員や顧客はおらず、支障が出るとは到底いいがたい。さらに、就業規則にないとはいえ、謝罪や弁明の機会を与えるのは、Y社の当然の義務であり、Xの言い分を聞かず一方的に内定取消したのは、手続きの妥当性がなく、社会通念上相当でない。(250字)

Y社が行ったXへの採用内定取消は、客観的合理性に欠け、社会通念上相当とはいえず、無効である。本件Xの態度や言動は、1日限り、かつ、酒席でのものであり、採用当時に知りえなかったXの素性をあらわしたものとするY社の主張は合理性がない。また、業務上、酒席を共にする社員や顧客はおらず、職場におけるXの適正・能力を見ずに採用拒否するのは不当である。さらに、動画があり就業規則に規定がないとはいえ、弁明の機会を与えずに一方的に内定取消したのは、手続きの妥当性がなく、社会通念上相当でない。(239字)

小問5 Xの代理人としての和解案

Y社が行ったXに対する採用内定取消は無効であるとの法的解釈に基づけば、Y社に対して、強くXの雇用を開始するよう求める。もしY社が雇用拒否したならば、試用期間付きの雇用ができないかY社と交渉する。試用期間において、業務上Xの言動や態度が不適切であれば、Y社は安易に解雇することなく、改善指導するよう求める。また、雇用中、Xと他の社員とが上手くやっていけるよう、今回の件は水に流すこととする。さらに、Xからは酒席での言動に注意し、酒席に参加しないなどの配慮をすることを提案する。(237字)

問題2 倫理

小問1

答え:イ受任できない

B組の顧問である甲は、B組に雇用されているCを相手方とする依頼を受任できない。仮にA工務店からの依頼を受任したら、B組やCから見て信義に背いたと見られ、ひいては、社労士の信用及び品位を害することになる。さらに、Cに慰謝料を支払った場合、B組に対し、支払った部分を超えて求償できる立場にあるA工務店の代理人になる行為は、B組の利益に反する行為となり、A工務店とB組は利益相反するので、今回の依頼は受任できない。(204字)

小問2

答え:ア受任できる

乙はD社の依頼を受任できる。理由は3点ある。第1に、乙はD社から労務監査の依頼を受け個別にヒアリングを行った際、冒頭で、十分なヒアリングを行う目的で、D社から依頼を受け、D社にそのまま報告され外部に漏れないこと等を説明している。よって、EとFに対して信義に背く行為はしていない。第2に、ヒアリング結果はそのままD社へ報告しており、EやFに対する秘密を保持していない。第3に、EやFから協議を受けたとはいえず、社労士法22条に違反しない。D社顧問の乙は今回の事件を受任するべきで、受任できない理由がない。(250字)

以上です。

結果は令和8年3月!

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ちえぶくろ
1級FP技能士・社会保険労務士
【異色の経歴】現役料理人からFP社労士開業 【承ります】家計相談および健康寿命後の資金1500万円を貯める伴走支援/お金・社会保険に関する記事監修
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